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アフィリエイトや副業で収益が発生すると確定申告が必要みたいですがそもそも確定申告ってなんですか?
青色申告には、開業届と青色申告承認申請書の2つが必要らしいけれど、書き方がわからないので教えてください!
こんな悩みを解決します。
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このブログを書いている筆者は、青色申告のために「開業届」と「青色申告承認申請書」の2枚を税務署に提出済みです。
今回は、開業届と青色申告承認申請書の書き方というテーマでお話しします。
『確定申告』は、簡単に言えば自分の収益を国に報告することです。
確定申告をしないと、脱税の疑いで逮捕されることもあるので、しっかりと確定申告を行うようにしましょう。
確定申告の準備と必要な書類の提出方法について解説していくので、最後までじっくり読んでみてください。
書き方をすぐに知りたい人はこちらをクリックすると、前置きをスキップできます。
そもそも確定申告・青色申告ってなに?
副業で所得(売上-経費)が20万円以上になると確定申告が必要です。
確定申告は「どれくらい稼いだか国に報告するもの」で、白色申告と青色申告の2つがあります。
2つの違いは以下のようになっています。
白色申告 | 青色申告 | |
節税効果 | ✕ | 〇 |
確定申告の大変さ | 簡単 | 難しい |
結論、副業やフリーランスで稼いでいる人は青色申告がおすすめです。
というのも、白色申告だと節税効果はゼロなので、かなりの税金がかかってきます。
青色申告は大変と言われますが、最近では会計ソフトがあるので、専門知識がなくても簡単に申告ができますよ!
青色申告では『控除』が受けられる
『青色申告』で節税効果があるのは、最大65万円の控除受けることができるためです。
『控除』とは、本来税金がかかるはずのお金を減らすことができる制度のこと。
例えば、1年間に100万円の所得があり、税率が5%としましょう。
①所得 | ②控除額 | ③課税所得(①-②) | 支払う税金(③の5%) | |
白色申告 | 100万円 | 0円 | 100万円 | 50,000円 |
青色申告 | 100万円 | 65万円 | 35万円 | 17,500円 |
税金がかかる部分である課税所得(=所得-控除額)は、青色申告の場合35万円になるので、支払う税金がかなり減ります。
上はあくまで例ですが、青色申告をすることでかなりお得になることがわかりますね!
青色申告には開業届と青色申告承認申請書の2つが必要
青色申告をするには、開業届と青色申告承認申請書の2つが必要になります。
- 開業届:個人事業を始めたことを知らせる書類
- 青色申告承認申請書:青色申告をするための書類
青色申告をするには、青色申告承認申請書だけを提出すればOK。
しかし、この承認書を提出するためには開業届が必要なので、結果として2枚の書類の提出が必要になります。
開業届は、事業開始日から1ヶ月以内の提出という決まりがありますが、開業日は自分で決められるのであまり気にしなくて大丈夫です。
ちなみに、青色申告承認申請書は開業日から2ヶ月以内に提出が必要。
- 開業届:開業日(自分で決める)から1ヶ月以内
- 青色申告承認申請書:開業日から2ヶ月以内
結論、2つとも同時に提出すればOKです!
その①:青色申告のために開業届と承認書の2枚を提出
その②:青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出
その③:開業日は自分で決められる
サラリーマンの人でも開業届を提出可能
サラリーマンの人でも、青色申告をしたければ開業届を出すことは必須です。
ただし、開業届を提出すると失業保険が受け取れなくなるので注意してください。
開業したということは、仕事があるということなので、失業扱いじゃなくなってしまうのですね。
ちなみに、開業届を出したからと言って、扶養から外れることはありません。(扶養から外れるか決まるのは、あくまで稼いだ額に依存)
話が長くなったので、まとめると以下のようになります。
- 確定申告は青色申告ですべき
- 青色申告には申請書と開業届の2つが必要
- 副業を始めた時点で提出がベター
- 開業届を出すと失業保険が受け取れない
税金について全くわからない人は、10万部以上売り上げている以下の本がおすすめです。
実際に僕も税金の入門書として購入して、付箋をつけるくらい読み込んでいます(笑)
実際に購入した本
正直本屋さんに行って他の本も読みましたが、この本が一番きれいにまとまっていて読みやすかったです。
税金について全くわからない人は、ぜひ本屋さんなどで立ち読みしてみてくださいね。
開業届と青色申告承認申請書の書き方
開業届と青色申告承認申請書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
青色申告承認申請書
直接入力できるので便利なのですが、以下の理由で今回は使用しません。
その①:入力箇所がわかりにくい
その②:2枚の書類それぞれに入力する必要がある
今回は、2枚の書類を同時に5分で作れるfreee開業サービス(無料)を使用します。
実際に僕もこれを使って作りましたが、とても簡単にできちゃいます!
書類作成の流れ
- freee開業サービスに無料登録
- ログインして情報を入力
- 印刷して完了
順番に解説します。
開業届と青色申告申請書の書き方➀freee開業サービスに登録
まずは、freee開業サイトを開いて会員登録(無料)をします。
サイトを開いたら、上の『個人事業開業の方はこちら』をクリックしてください。
個人事業開業はこちらをクリック
まずは、画面右上の『無料で始める』をクリックします。
無料で始める
すると、上の画面になるので、『メールアドレス』と『パスワード』を入力して登録を完了します。
メールアドレスとパスワードを入力
登録が完了したら次は『書類を作成』していきましょう!
開業届と青色申告申請書の書き方➁開業届と青色申告承認申請書を作成
まずは、トップページの右上の『ログイン』からログインします。
ログイン
ここからはブロガーを例に書類を作成していきます。
下のような画面になるので、各項目を入力していきます。
各項目を入力
仕事の種類はブログを書いている人は『文筆業』の方が、事業税が免除されるのでおすすめ(広告業だと事業税が5%)
本来アフィリエイトは「広告業」に入りますが、文章も書いているので「文筆業」で認められる場合もあります。こればかりは税務署に提出したときに認められるかの運です(笑)
指摘されたら直せばいいので、とりあえず「文筆業」で出してみましょう。
また、開業日は自分で決められるので、好きな日にちを開業日にしておけばOK(迷ったら今日の日付でOK)
全ての項目を入力したら次に進みます。
各項目を入力する
- 屋号:個人事業の名前(入力しなくてもOK)
- 個人情報
- 所得の種類:事業所得
- 確定申告の種類:青色申告
「屋号」とは個人事業の名前のことで、特に決まっていなければ空欄でも大丈夫です。
僕は「空欄」で提出しました!
また、所得の種類は『事業所得』を選択してください。
全て入力が完了したら、これで書類作成は完了です。
開業届と青色申告申請書の書き方➂書類を提出する
次に➁の『書類を確認する』をクリックして『書類を印刷』してください。
書類を確認➔印刷
僕と同じであれば、印刷物は5枚(書き方1枚、提出書類2枚、控え2枚)印刷されるはずです。
次に、印鑑を押してマイナンバーを書き込みます。
印鑑を押してマイナンバーを書き込む
- 印鑑:実印でなくてもOK(4枚の書類に押す)
- マイナンバー:開業届とその控えの2枚
印鑑は、個人事業の場合は実印でなくてOKです。
本当にこの印鑑で大丈夫?と不安であれば、書類提出時に税務署にもっていけばOK!
また、マイナンバーは書類提出時に確認される場合があるので持参しましょう。
これで書類は完成なので、あとは最寄りの税務署に『4枚の書類』『身分証明書』『マイナンバー』を持っていけばOK!
郵送や電子申告も可能ですが、直接税務署に行くと間違っている点をすぐ修正ができるのでおすすめです。
提出する税務署は、➀に書いてあるのでその場所に提出すればOK!
混んでなければ、5分くらいで終わりますよ!
提出が終わったら、控えの書類2枚は大切に保管しておいてくださいね。
まとめ:開業届と青色申告承認申請書を出して青色申告しよう!
今回は、開業届と青色申告承認申請書の書き方について紹介しました。
書類の作成も開業ソフトを使えば簡単にできますし、提出も5分ほどで完了しました。
ブログの場合は、まだ収益が出ていない人でも、いきなり伸びて確定申告をする必要になった!なんてこともあります。
青色申告できないとかなりの税金がかかるので、時間があるときに開業届と青色申告承認申請書を出しておきましょう。
今回は以上です!